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2.1 相続人調査と相続財産の調査
相続手続きの第一歩は、相続人を確定することです。相続人が誰であるかを確認し、遺産がどのような財産から成るかを明確にするための調査が必要です。行政書士は、相続人調査や財産調査を行い、必要な書類を整備します。
- 相続人調査
相続人の確定には、戸籍謄本や住民票の取得が必要です。行政書士は、相続人の調査を行い、必要な書類を取り寄せて相続人を確定します。 - 財産調査
遺産に含まれる不動産、預貯金、株式、保険などの財産を調査します。行政書士は、財産調査を通じて、遺産分割の準備を進めます。
2.2 遺産分割協議書の作成
相続人が決まった後、遺産の分割方法を決定するために、遺産分割協議を行います。この協議の結果を記録した遺産分割協議書を作成することで、法的に有効な遺産分割が確定します。行政書士は、遺産分割協議書の作成をサポートし、相続人全員の同意を得られるように調整を行います。
- 遺産分割協議書作成
相続人全員が合意した遺産分割の内容を文書化し、遺産分割協議書を作成します。この書類は、後に口座の名義変更や相続税申告に必要です。 - 遺産分割の調整
相続人間で遺産分割に関する意見が異なる場合、調整役を務め、円満な解決に導きます。行政書士は、法的なアドバイスを行い、合意を得るためのサポートを行います。