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1.1 遺言書の種類と適切な選択
遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。それぞれに特徴があり、作成する際にはどの遺言書が最も適切かを選択することが重要です。行政書士は、各遺言書の特徴を説明し、依頼者の希望に最適な方法を提案します。
- 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで遺言書を作成する方法です。比較的手軽で費用がかからないため人気ですが、遺言書が法律要件を満たしていない場合、無効になる可能性もあります。行政書士は、適切な形式や記載事項を指導し、法的に有効な自筆証書遺言を作成できるようサポートします。 - 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人の立会いのもとで作成される遺言書で、証人2人以上の立会いが必要です。この方法は、法的に無効になるリスクが少ないため、確実に遺言を実行したい場合に選ばれます。行政書士は、公証人との調整や遺言書作成の際のアドバイスを行います。 - 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま作成する方法で、公証人の立会いと証人2人以上が必要です。この方法では内容を秘密にできるため、遺言者が遺産分割に関する詳細を公開したくない場合に選ばれます。行政書士は、秘密証書遺言の作成方法を説明し、適切な手続きと書類を整備します。
1.2 遺言書の法的要件確認
遺言書が法的に有効であるためには、いくつかの法的要件を満たす必要があります。特に、自筆証書遺言の場合、記載方法や署名、日付などに厳密な要件があります。行政書士は、遺言書が法的要件を満たすように作成をサポートし、無効となるリスクを避けるために必要な助言を行います。
- 自筆証書遺言の要件
遺言者が全文を手書きで記入し、署名・日付を記載する必要があります。もし一部でも代筆や機械的に書かれている場合、その遺言書は無効となる可能性があります。行政書士は、この点について注意深く確認し、依頼者が自筆証書遺言を作成する際の適切なアドバイスを行います。 - 公正証書遺言の要件
公正証書遺言は、公証人と証人の立会いのもとで作成されるため、より法的に強力な効力を持ちます。行政書士は、公証人との調整を行い、遺言書の内容が法的に有効であるようにサポートします。
1.3 遺言執行者の指定と遺言の保管方法
遺言書に遺言執行者を指定することで、遺言が確実に実行されることを保証できます。遺言執行者には、遺産の分割や納税、その他の手続きを実行する責任があります。行政書士は、遺言執行者の選定やその役割についてのアドバイスを提供し、遺言書の保管方法についてもアドバイスを行います。
- 遺言執行者の指定
遺言執行者を指定することで、遺産分割や税金の支払い、各種手続きをスムーズに進めることができます。行政書士は、遺言執行者の役割を説明し、信頼できる執行者を選定するサポートを行います。 - 遺言書の保管方法
遺言書の保管は非常に重要です。公正証書遺言であれば、公証役場で保管できますが、自筆証書遺言の場合は、紛失や破損を防ぐため、適切な保管方法を選ぶ必要があります。行政書士は、遺言書の適切な保管方法についてアドバイスします。