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産業廃棄物の中間処理施設や最終処分場を新たに設置しようとする場合、廃棄物処理法第15条に基づく「施設設置許可」(通称:15条許可)を、施設を設置する地域を管轄する都道府県知事(政令市の区域内であれば市長)から受ける必要があります。
この許可は、産業廃棄物処分業の許可とは別に取得しなければならないものであり、審査には専門的な図面・計算書の作成や、生活環境影響調査、関係機関との事前協議など、多くの手続きが伴います。当法人では、これから施設整備をお考えの事業者様、施設の増設・変更をお考えの事業者様に向けて、許可取得までの一連の手続きをサポートいたします。
こんな方はご相談ください
- 木くず・がれき類・廃プラスチック類などの破砕施設を新設したい
- 汚泥の脱水施設・乾燥施設を設置したい
- 廃油の油水分離施設や焼却施設を検討している
- 自社工場から出る産業廃棄物を、自社内で処理する施設を作りたい
- 既存施設の処理能力を増強する、または構造を変更したい
- どの許可(設置許可・処分業許可)が必要になるのか、そもそも整理できていない
設置許可が必要となる施設(15条施設)
廃棄物処理法施行令第7条では、一定規模以上の処理能力を持つ施設を「設置許可対象施設」として定めています。代表的なものは以下のとおりです。
- 廃プラスチック類・木くず・がれき類などの破砕施設
- 汚泥の脱水施設・乾燥施設・焼却施設(一定規模超)
- 廃油の油水分離施設・焼却施設(一定規模超)
- 廃酸・廃アルカリの中和施設
- 産業廃棄物の焼却施設(処理能力200kg/時以上、または火格子面積2m²以上)
- 最終処分場(安定型・管理型・遮断型)
上記の規模基準を下回る小規模な処理施設は設置許可自体は不要ですが、その場合でも産業廃棄物の処分を業として行うには、別途「産業廃棄物処分業許可」が必要になります。どちらの手続きが必要か、まずこの見極めが重要です。
許可取得までの主な流れ
- 事前相談・現地確認 施設の種類、処理能力、立地(都市計画区域、市街化調整区域、工業専用地域など)を確認し、必要な許可・手続きを整理します。
- 関係法令との調整 廃棄物処理法だけでなく、都市計画法、建築基準法(特に第51条ただし書許可)、各種環境関連法令、条例など、複数の窓口にまたがる調整が必要になる場合があります。
- 生活環境影響調査 施設の設置が周辺の大気・水質・騒音・振動等に与える影響を調査し、報告書を作成します。
- 申請書類の作成 施設の構造を明らかにする図面・能力計算書、処理工程図、資金計画(資金調達方法・収支計画)、技術管理者に関する書類などを取りまとめます。
- 申請・審査・縦覧 都道府県(または政令市)への申請後、書類審査に加え、案件によっては関係住民への周知・縦覧手続きが行われます。
- 許可 審査完了後、許可証が交付されます。
主な必要書類(例)
- 産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする図面・能力計算書
- 事業場内の配置図(施設、保管場所、排ガス・排水処理施設等を明示)
- 処理工程図(最終処分場以外の施設の場合)
- 最終処分場の場合は、周辺の地形・地質・地下水の状況に関する書類
- 施設付近の見取図(周辺住宅、主要通行路、排水放流先など)
- 技術管理者の資格を証する書類(講習修了証など)
- 資金計画に関する書類(調達方法、返済計画、収支計画)
※実際に必要となる書類は、施設の種類や許可権者(都道府県・市)によって異なります。
技術管理者の設置について
設置許可対象施設を設置する場合、廃棄物処理法第21条により「技術管理者」の配置が義務づけられています。技術管理者には一定の学歴・実務経験等の要件があり、要件を満たさない場合は関連講習の受講が必要です。技術管理者は許可申請までに定めておく必要があるため、早めの準備が肝心です。
当法人がサポートできること
- 施設計画に応じた許可要否(設置許可/処分業許可)の整理
- 関係法令(都市計画法・建築基準法等)を踏まえた事前調整のご案内
- 申請書類一式の作成・取りまとめ
- 都道府県・市の担当窓口との事前協議のサポート
- 技術管理者の要件確認、講習受講に関するご案内
- 施設の変更・承継等、許可取得後の各種手続き
産業廃棄物処理施設の設置許可は、計画段階から許可取得まで長期間を要することが少なくありません。着工予定から逆算し、早めにご相談いただくことでスムーズな手続きにつながります。施設整備をご検討の際は、お早めに首藤行政書士法人までお問い合わせください。