サービス一覧
首藤行政書士法人では、大分県内で産業廃棄物の中間処理・最終処分を始める事業者様を対象に、産業廃棄物処分業許可の取得をサポートしています。
がれき類、木くず、廃プラスチック類などを破砕・選別・圧縮・焼却する場合や、埋立処分を事業として行う場合には、原則として、廃棄物処理法に基づく「産業廃棄物処分業」の許可が必要です。
処分業許可は、収集運搬業許可に比べて確認事項や必要書類が多く、処理施設の内容によっては、許可申請に先立って自治体との事前協議や住民説明などが必要になることがあります。
産業廃棄物処分業とは
他人から委託を受けて産業廃棄物を処分する事業は、大きく次の2種類に分けられます。
中間処理
産業廃棄物を最終処分しやすい状態にしたり、再利用できる資源として選別したりする処理です。
代表的な処理方法には、次のようなものがあります。
- がれき類、木くずなどの破砕
- 廃プラスチック類などの圧縮・減容
- 産業廃棄物の選別
- 汚泥の脱水
- 廃棄物の焼却
- 金属くずなどの切断
- 廃油の油水分離
最終処分
中間処理後の産業廃棄物などを、埋立処分その他の方法によって最終的に処分することをいいます。
最終処分場については、施設の構造、維持管理、生活環境への影響など、特に厳格な審査が行われます。
許可取得の主な要件
廃棄物処理法上、産業廃棄物処分業の許可を受けるためには、主に次の3つの要件を満たす必要があります。
1.処理施設が基準を満たしていること
処理する産業廃棄物の種類や処理方法に応じて、適切な施設・設備を備えていなければなりません。
処理施設の処理能力、保管場所、飛散・流出防止措置、騒音・振動・悪臭対策、排水処理なども確認されます。
2.事業を的確に、かつ継続して行うに足りる知識・技能及び経理的基礎があること
この要件は、さらに次の2点から審査されます。
- 知識及び技能:原則として、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する、処分業に関する講習会を修了する必要があります。法人の場合は、役員や一定の要件を満たす政令使用人などが受講対象となります。
- 経理的基礎:処理施設を適正に維持管理し、事業を継続できる財務状況であることが求められます。直近の決算内容によっては、収支改善計画や追加資料の提出を求められる場合があります。
3.欠格要件に該当しないこと
法人、役員、一定の株主、政令使用人などが、廃棄物処理法に定める欠格要件に該当しないことが必要です。
申請にあたって整理すべき事項(事業計画)
上記の許可要件を満たしていることを審査してもらうため、申請書には具体的な事業計画を記載・添付する必要があります。次のような事項をあらかじめ整理しておかなければなりません。
- 取り扱う産業廃棄物の種類
- 処分方法及び処理能力
- 廃棄物の受入れ方法
- 処理前後の保管方法
- 処理後物の搬出先
- 営業日及び営業時間
- 従業員及び管理体制
- 環境保全措置
- 年間の処理予定量
事業計画の内容が具体的で整合性が取れているほど、施設基準や経理的基礎などの許可要件を満たしていることを示しやすくなります。
処分業許可と施設設置手続は別の手続です
産業廃棄物処分業を始める際には、「処分業の許可」だけを検討すればよいとは限りません。
設置する施設の種類や処理能力によっては、別途、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可が必要になります。また、法律上の設置許可対象外となる施設であっても、自治体の条例や指導要綱に基づく事前協議が必要となる場合があります。
大分県内で産業廃棄物処理施設を設置するときは、原則として、県条例に基づく事前協議が必要です。大分市内に施設を設置する場合は、大分市の指導要綱に基づいて手続きを進めます。
土地を購入したり、処理機械を発注したりする前に、予定地の法令上の制限と必要な手続きを確認することが重要です。
予定地について確認が必要な法令
処理施設の設置予定地については、廃棄物処理法だけでなく、次のような法令との関係を確認する必要があります。
- 都市計画法
- 建築基準法
- 農地法
- 農業振興地域の整備に関する法律
- 森林法
- 土壌汚染対策法
- 水質汚濁防止法
- 大気汚染防止法
- 騒音規制法・振動規制法
- 消防法
- 自治体の条例及び指導要綱
特に、市街化調整区域や農地、山林を予定地とする場合は、施設設置の可否を早い段階で慎重に確認する必要があります。
首藤行政書士法人のサポート内容
当法人では、事業計画や処理施設の内容を確認したうえで、必要となる手続きを整理し、許可取得までサポートします。
- 許可の要否及び許可区分の確認
- 取り扱う産業廃棄物の種類の整理
- 処理施設・処理能力の確認
- 設置予定地に関する法令調査
- 自治体との事前相談
- 事前協議書類の作成
- 事業計画書の作成
- 収支計画・資金計画に関する書類の作成
- 施設の配置図、処理工程図などの作成支援
- 産業廃棄物処分業許可申請書の作成・提出
- 更新許可申請
- 事業範囲の変更許可申請
- 役員、所在地、施設などの変更届
- 産業廃棄物処理施設設置許可申請の支援
必要に応じて、土地家屋調査士、司法書士、税理士、社会保険労務士、建築士などの専門家とも連携して対応します。
早めのご相談をおすすめします
産業廃棄物処分業許可は、書類を提出すれば直ちに取得できるものではありません。
予定地の選定、処理施設の設計、自治体との事前協議、周辺環境への配慮、住民説明、他法令の手続など、申請前に検討すべき事項が数多くあります。
特に、土地や破砕機などの購入・契約後に許可取得が難しいことが判明すると、事業計画に大きな影響が生じます。処分場や中間処理施設の開設をご検討の段階から、早めにご相談ください。
大分県内の産業廃棄物処分業許可はお任せください
首藤行政書士法人では、大分市を中心に、大分県内の産業廃棄物処分業許可申請をサポートします。
がれき類の破砕・選別、木くずの破砕、廃プラスチック類の圧縮・減容など、計画している処理内容をお聞きしたうえで、許可の要否、必要な事前協議、申請までの流れをご案内します。
まずは、次の事項が分かる資料をご準備のうえ、お問い合わせください。
- 処理したい産業廃棄物の種類
- 処理方法
- 使用予定の処理機械
- 1日当たりの処理能力
- 施設の設置予定地
- 土地・建物の所有関係
- 現在取得している産業廃棄物関係の許可
事業計画が固まっていない段階でもご相談いただけます。
※大分市内の申請窓口は大分市、大分市外は原則として大分県になります。大分市の産業廃棄物処分業の申請手数料は、2026年8月現在、新規許可10万円、更新許可9万4,000円、変更許可9万2,000円です(廃棄物処理法施行令に基づく全国共通の標準額)。手続時には大分市環境部廃棄物対策課の最新情報をご確認ください。大分市の産業廃棄物処理業の許可申請・変更届出等・大分県の産業廃棄物処理施設に関する案内