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首藤行政書士法人

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お知らせ

産業廃棄物処分業許可・産業廃棄物処理施設設置許可の申請サポートを開始しました

首藤行政書士法人では、このたび、新たな取扱業務として「産業廃棄物処分業許可」および「産業廃棄物処理施設設置許可」の申請サポートを追加しました。

これまで取り扱ってきた産業廃棄物収集運搬業許可に加え、産業廃棄物の中間処理・最終処分や、処理施設の設置を計画する事業者様を幅広く支援します。

産業廃棄物処分業許可とは

他者から委託を受け、産業廃棄物の中間処理または最終処分を業として行う場合には、原則として産業廃棄物処分業の許可が必要です。

中間処理には、主に次のような方法があります。

  • 破砕
  • 圧縮
  • 切断
  • 焼却
  • 脱水
  • 選別
  • 固化
  • 中和

取り扱う産業廃棄物の種類や処分方法、使用する施設によって、必要な設備や申請内容が異なります。

産業廃棄物処理施設設置許可とは

一定の種類または規模に該当する産業廃棄物処理施設を設置する場合には、産業廃棄物処分業許可とは別に、産業廃棄物処理施設の設置許可が必要となることがあります。

施設設置許可では、施設の構造や処理能力だけでなく、周辺地域の生活環境への影響、防音・防振・粉じん・排水・悪臭などへの対策も重要な審査項目となります。

また、事業計画によっては、都市計画法、建築基準法、農地法、森林法、消防法など、廃棄物処理法以外の法令に基づく手続が必要になる場合があります。

事業計画の初期段階からの確認が重要です

産業廃棄物処分業や処理施設の設置では、土地を購入したり、施設や機械を発注したりした後になって、予定していた場所では事業を行えないことが判明する可能性があります。

そのため、次のような事項を事業計画の早い段階で確認することが大切です。

  • 予定地で産業廃棄物処理事業を行えるか
  • 取り扱う産業廃棄物の種類
  • 処分方法および処理能力
  • 設置予定の機械や施設の仕様
  • 周辺環境への影響とその対策
  • 土地・建物の使用権限
  • 他法令による規制や必要な手続
  • 管轄行政庁との事前協議の要否

許可申請の前に、管轄行政庁との事前相談や事前協議が必要となる場合もあります。

首藤行政書士法人のサポート内容

当法人では、産業廃棄物に関する次の申請を取り扱います。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可
  • 積替え・保管を含む産業廃棄物収集運搬業許可
  • 産業廃棄物処分業許可
  • 産業廃棄物処理施設設置許可
  • 事業範囲の変更許可
  • 許可更新申請
  • 各種変更届
  • 行政庁との事前相談・事前協議
  • 申請書、事業計画書および添付書類の作成

案件の内容に応じて、現地の確認、必要書類の整理、図面等の準備、行政庁との協議から申請まで一貫してサポートします。

大分県内の産業廃棄物許可申請はご相談ください

産業廃棄物処分業や産業廃棄物処理施設の設置には、専門的な検討と入念な事前準備が必要です。

首藤行政書士法人では、大分県内の事業者様に寄り添い、事業計画の実現に向けた許認可手続を支援します。

産業廃棄物の処分事業を始めたい方、破砕機などの処理施設を設置したい方、がれき類の積替え・保管場所を設けたい方は、計画段階からお気軽にご相談ください。

※産業廃棄物処分業許可と産業廃棄物処理施設設置許可は、それぞれ別の制度です。施設の種類、規模、処理能力などによって必要な手続が異なるため、個別の事業計画を確認したうえでご案内します。

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