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首藤行政書士法人

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お知らせ

2026年1月 行政書士法改正について

― 行政書士は「専門職」として、より明確な位置づけへ ―

2026年1月、行政書士法の改正が施行されました。
今回の改正は、行政書士という資格の位置づけを明確にし、
国民の皆さまにとって、より安心して利用できる専門職であることを示す内容となっています。

行政書士が「専門職」であることが明確に

今回の法改正では、行政書士が単なる書類作成の代行者ではなく、
高度な専門知識と倫理性を求められる士業(専門職)であることが、
制度上よりはっきりと示されました。

行政書士はこれまでも、

  • 官公署に提出する書類の作成
  • 権利義務や事実証明に関する書類の作成
  • 手続き全体の相談・助言

といった役割を担ってきましたが、
今回の改正により、「専門家としての責任と役割」が、より社会的に明確になったといえます。

依頼者の皆さまにとってのメリット

この改正は、行政書士側だけでなく、
依頼者の皆さまにとっても大きな意味があります。

  • 専門職としての説明責任がより重視される
  • 業務の質・信頼性の向上が求められる
  • 不適切な業務や名義貸し等の抑止につながる

つまり、
「誰に依頼するか」ではなく、「専門家としての行政書士に依頼する」
という安心感が、これまで以上に高まります。

首藤行政書士法人の考え方

首藤行政書士法人では、今回の法改正を
「行政書士業務の原点に立ち返る機会」と捉えています。

  • 依頼者の状況を丁寧に把握すること
  • 書類だけでなく、その背景や将来まで見据えて助言すること
  • 他士業と適切に連携し、無理のない手続きを行うこと

これらは、行政書士が専門職である以上、
これからますます重要になる姿勢だと考えています。

今後も、身近で頼れる専門家として

相続・家族信託・許認可・法人設立・各種名義変更など、
行政書士が関わる分野は、日常生活や事業活動に深く関係しています。

法改正を機に、
「行政手続きで困ったとき、まず相談できる専門家」として、
より一層、分かりやすく・丁寧な対応を心がけてまいります。

今後とも、首藤行政書士法人をよろしくお願いいたします。

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