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お知らせ
令和8年より特定行政書士業務開始のお知らせ
このたび、首藤行政書士法人では、令和7年12月中旬より、代表の首藤宏行政書士が「特定行政書士」として業務を開始いたします。
これにより、これまで以上に一貫性のある許認可申請・不服申立て支援サービスをご提供できるようになります。
【1.特定行政書士とは】
特定行政書士は、通常の行政書士業務に加えて、許認可処分に対する不服申立て手続(審査請求・再調査請求・再審査請求等)を代理できる資格です。
行政手続に精通した専門家が不服申立てまでワンストップで対応することで、依頼者の利便性向上を目指します。
【2.当法人で開始する業務領域】
・許認可申請(法人設立・建設業許可・産廃許可・飲食店営業許可など)から不服申立てまで一貫サポート
・処分が予想される場合の事前相談・戦略立案
・不許可・却下等の際の審査請求手続代理
【3.お客様のメリット】
・申請〜不服申立てまで同じ窓口で対応可能
・行政手続の切れ目なくサポート
・豊富な許認可実務を不服申立てにも活用
【4.ご相談の流れ】
1. 初回相談
2. 申請支援(許可取得までフォロー)
3. 処分発生時 → 不服申立ての戦略立案・代理
4. 解決・その後のフォロー
【5.ご注意事項】
・制度上、代理可能な範囲には要件があります
・行政訴訟等の裁判手続は弁護士業務となり対象外です
今後とも首藤行政書士法人では、「申請からその後まで」を見据えたワンストップサービスを提供してまいります。
お気軽にお問い合わせください。