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中古品を仕入れて販売する事業を始める場合は、原則として「古物商許可」が必要です。リサイクルショップや中古車販売店だけでなく、インターネットショップ、フリマアプリ、オークションサイトなどを利用して、仕入れた中古品を継続的に販売する場合も対象となります。

一方、ご自身が使用していた物や、使用する目的で購入した物を売却するだけであれば、通常は古物商許可を必要としません。許可が必要かどうか分からない場合も、事業内容や取引方法を確認したうえでご案内いたします。

古物商許可は、営業所を管轄する警察署を通じて、都道府県公安委員会へ申請します。申請では、取り扱う古物の区分、営業所、管理者、インターネット販売の有無などを明らかにし、申請書のほか、住民票や身分証明書などの必要書類を提出します。法人の場合は、定款や登記事項証明書、役員に関する書類なども必要です。取り扱う古物は、時計・宝飾品、自動車、書籍、衣類、カメラ、道具類など13区分に分かれています。警察庁の許可申請書様式

首藤行政書士法人では、許可の必要性や営業所の確認から、必要書類のご案内、申請書類の作成、警察署への提出までサポートいたします。個人・法人のいずれにも対応し、ネット販売を予定している場合や、複数の商品を取り扱う場合についても、事業内容に合わせて申請を進めます。

古物商許可は、申請すれば必ず取得できるものではなく、古物営業法に定められた欠格事由や営業所の状況などについて審査されます。また、許可を受ける前に古物営業を開始することはできません。中古品の販売事業をお考えの方は、開業予定日に余裕をもってご相談ください。

古物営業法は、盗品などの流通防止と被害の回復を目的とした制度です。警察庁「古物営業・質屋営業について」

※必要書類や手続内容は、個人・法人の別、営業形態、管轄警察署などによって異なります。申請手数料、証明書取得費用などの実費は、行政書士報酬とは別途必要です。

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