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首藤行政書士法人

コラム

行政書士の仕事ってそもそも何?

「行政書士という名前は聞いたことがあるけれど、何をしてくれる人なのかよく分からない」

そう感じている方も多いのではないでしょうか。

行政書士は、官公署へ提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類を作成し、手続や相談を通じて、個人の暮らしや事業を支える国家資格者です。扱う手続の幅が広いため、「街の法律家」と呼ばれることもあります。

今回は、行政書士がどのような仕事をしているのか、どんなときに相談できるのかを分かりやすくご紹介します。

行政書士の主な仕事は「書類作成」と「手続の支援」

行政書士の仕事の中心は、許可・認可などを受けるために官公署へ提出する書類の作成や、その提出手続の代理・支援です。

行政手続では、申請書だけでなく、図面、事業計画書、理由書、各種証明書など、多くの資料が必要になることがあります。また、制度ごとに要件や提出先、必要書類、期限が異なります。

行政書士は、依頼者のお話を伺い、状況を整理したうえで、必要な手続を確認し、書類の作成や提出をサポートします。単に書類を代筆するのではなく、「何を、どの順番で準備すればよいのか」を一緒に考えることも大切な役割です。

行政書士に相談できる主な分野

行政書士が取り扱う分野は多岐にわたります。代表的なものをご紹介します。

1.会社や事業に関する手続

会社設立時の定款作成、各種許認可、契約書の作成、事業承継、補助金申請の支援などです。事業を始めたい方や、新しい業種へ進出したい事業者の方にとって、行政書士は身近な相談先の一つです。

※会社・法人の登記申請は司法書士の業務となるため、必要に応じて他士業と連携します。

2.建設業・産業廃棄物・運送業などの許認可

建設業許可、産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可、産業廃棄物処理施設の設置許可、介護タクシーや各種運送事業の手続などです。

許可を取得した後にも、更新や変更届、事業年度終了後の届出などが必要になる場合があります。継続的に適切な手続を行うことが、事業を安定して続けるために重要です。

3.外国人の在留・入管手続

在留資格の取得・変更・更新、永住許可、帰化に関する相談などです。申請取次行政書士は、一定の入管手続について申請者本人に代わり、出入国在留管理局へ書類を提出できます。

4.自動車に関する手続

車庫証明、名義変更、住所変更、ナンバー変更などです。平日に警察署や運輸支局へ行くことが難しい方や、販売店・事業者の方からのご相談にも対応します。

5.農地や農業に関する手続

農地の売買・賃貸に必要な農地法上の許可、農地転用、認定農業者に関する手続、農業分野の補助金相談などです。農地は一般の土地とは異なる規制があるため、計画の早い段階で確認することが大切です。

6.相続・遺言・契約書など暮らしに関する書類

遺言書の原案作成、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成、各種契約書・合意書・内容証明の作成などです。

※相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士、紛争性のある法律相談や代理交渉は弁護士の業務です。内容に応じて適切な専門家と連携します。

行政書士と、弁護士・司法書士・税理士との違い

法律や手続に関わる専門家には、それぞれ担当できる業務があります。

  • 行政書士:官公署への許認可申請、契約書・遺産分割協議書などの書類作成
  • 司法書士:不動産登記、会社・法人登記など
  • 税理士:税務相談、税務申告など
  • 社会保険労務士:労働・社会保険の手続、労務管理など
  • 弁護士:法律相談、紛争時の交渉・訴訟代理など

「どの専門家に相談すればよいか分からない」という段階でも、まずはご相談ください。お話を伺い、当法人で対応できるかを確認し、他の専門家の業務に当たる場合には、その旨をご案内します。

早めの相談が、時間と手間の節約につながります

許認可や届出には、「この要件を満たしてからでなければ申請できない」「契約や工事の前に確認が必要」「申請期限が決まっている」といったものがあります。

準備が進んでから要件を満たしていないことが分かると、予定の変更や追加費用が必要になる場合もあります。「まだ具体的に決まっていないから」と先延ばしにせず、計画段階で専門家へ相談することが大切です。

大分で行政手続にお困りなら、首藤行政書士法人へ

首藤行政書士法人では、大分市を中心に、個人のお客様から事業者・法人のお客様まで、さまざまな行政手続や書類作成のご相談を承っています。

「自分の場合は許可が必要なのか」「何から準備すればよいのか」「行政書士に頼める内容か分からない」といった段階でも構いません。お客様のお話を丁寧に伺い、必要な手続を分かりやすくご説明します。

行政手続や書類作成でお困りの際は、どうぞお気軽に首藤行政書士法人へご相談ください

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