コラム
産業廃棄物収集運搬業許可申請はどうやったら取れる?要件と申請の流れを行政書士が解説
大分県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための要件、講習会、必要書類、申請先、費用、注意点を行政書士が解説します。建設工事などで発生する産業廃棄物の収集・運搬を事業として始めたい方は、首藤行政書士法人へご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業許可申請って、どうやったら取れる?
建設現場や工場、事業所などから排出される産業廃棄物を、排出事業者から委託を受けて処分場まで運ぶ場合、原則として「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
「トラックがあれば始められるのでは?」と思われることもありますが、許可を取得するためには、講習会の受講、運搬車両・容器の準備、事業計画の作成、財務状況の確認など、複数の要件を満たさなければなりません。
今回は、大分県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための主な要件と申請の流れを解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケース
他社から委託を受けて産業廃棄物を収集し、処分場などへ運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
例えば、次のような事業者が対象になります。
- 建設現場から出るがれき類、木くず、廃プラスチック類などを運搬する事業者
- 工場や事業所から排出される産業廃棄物を収集する事業者
- 解体工事で発生した産業廃棄物を、他社から委託を受けて運搬する事業者
- 元請業者や排出事業者から運搬業務を請け負う事業者
ただし、自社が排出した産業廃棄物を自社で運搬する場合は、原則として収集運搬業許可は不要です。
重要なのは、「誰が排出した産業廃棄物を、誰の委託を受けて運ぶのか」という点です。
許可はどの都道府県で取得する?
産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を積み込む場所と、荷下ろしをする場所を管轄する都道府県等で取得するのが基本です。
例えば、大分県内の建設現場で積み込み、福岡県内の処分場へ運ぶ場合は、原則として大分県と福岡県の許可が必要になります。単に通過するだけの都道府県では、通常、許可を取得する必要はありません。
なお、大分県では、積替え・保管を行わない収集運搬業について、大分県知事の許可を取得すれば大分市を含む県内全域で業務を行えます。大分県「廃棄物処理法の改正について」
許可を取得するための主な要件
1.講習会を受講していること
申請にあたっては、一般的に公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物の収集・運搬課程」の講習会を受講し、修了証を取得します。
法人の場合は、原則として代表者、役員または事業場の代表者などが受講します。講習会には定員があるため、許可取得を検討し始めた段階で早めに申し込むことが大切です。
2.適切な運搬車両や容器を備えていること
取り扱う産業廃棄物に適した車両や運搬容器を準備する必要があります。
例えば、廃油や汚泥を運搬する場合には、飛散・流出を防止できるドラム缶や密閉容器などが必要になることがあります。
申請時には、一般的に次のような資料を提出します。
- 車検証の写し
- 運搬車両の写真
- 運搬容器の写真
- 車両や容器の使用権限を証明する書類
車両の所有者と申請者が異なる場合には、賃貸借契約書や使用承諾書などを求められることがあります。
3.事業を継続できる経理的基礎があること
産業廃棄物を適正に収集・運搬できる財務基盤があるかどうかも審査されます。
法人の場合は、決算書、法人税の納税証明書などを提出します。債務超過や連続赤字がある場合には、追加資料や今後の経営改善に関する説明書類を求められることがあります。
赤字だから直ちに許可を取得できないとは限りませんが、財務状況に応じた資料の準備が必要です。
4.欠格要件に該当しないこと
申請者、法人の役員、一定の株主、政令使用人などが、廃棄物処理法で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。
欠格要件に該当すると不許可となるだけでなく、許可取得後に該当した場合は許可取消しの対象になることがあります。大分県「廃棄物処理法の欠格要件にご注意ください」
5.適切な事業計画を作成していること
申請書には、主に次の事項を記載します。
- 取り扱う産業廃棄物の種類
- 予定する排出事業者
- 予定する運搬先・処分場
- 月間の予定運搬量
- 使用する車両や運搬容器
- 収集運搬の方法
- 飛散・流出・悪臭などを防止する方法
希望する廃棄物の種類を無条件にすべて申請できるわけではありません。車両、容器、排出元、処分先との整合性を確認して事業計画を作る必要があります。
大分県での申請の流れ
一般的な流れは次のとおりです。
- 取り扱う産業廃棄物の種類と営業区域を決める
- 講習会を受講して修了証を取得する
- 車両・運搬容器・処分先などを確認する
- 住民票、登記事項証明書、納税証明書、決算書などを集める
- 事業計画書と許可申請書を作成する
- 管轄窓口へ予約のうえ申請する
- 行政庁の審査を受ける
- 許可証の交付を受けて営業を開始する
大分県の案内では、許可申請は予約制とされており、窓口へ直接提出する取扱いが案内されています。新規の産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料は、現在81,000円です。大分県「産業廃棄物処理業の許可について」
※申請先や提出方法は、事業所所在地や申請内容によって異なる場合があります。
許可申請で特に注意したいポイント
取り扱う産業廃棄物の種類
許可取得後に運搬できるのは、許可証に記載された産業廃棄物に限られます。
建設業者の場合でも、実際の工事で発生する廃棄物の種類を十分に検討せず申請すると、必要な品目が許可に含まれていないという問題が起こる可能性があります。
石綿含有産業廃棄物などの取扱い
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物などを取り扱う場合には、申請書上の記載や運搬方法について特に注意が必要です。
通常の産業廃棄物と混同せず、飛散や破損を防止できる運搬方法を計画します。
積替え・保管を行うかどうか
収集した産業廃棄物を一時的に別の場所へ降ろして保管し、別の車両へ積み替える場合は、「積替え・保管を含む許可」が必要になる可能性があります。
積替え・保管を含む申請は、施設や立地に関する基準などが加わるため、通常の「積替え・保管を除く」申請よりも要件が厳しくなります。
許可取得後も手続きが必要です
産業廃棄物収集運搬業許可は、取得して終わりではありません。
原則として許可の有効期間は5年間であり、引き続き営業する場合は、有効期限前に更新許可申請を行います。また、役員、所在地、車両などに変更が生じた場合には、変更届などが必要になることがあります。
更新期限や変更手続きを忘れないよう、許可取得後も継続的に管理することが大切です。
大分県の産業廃棄物収集運搬業許可申請は首藤行政書士法人へ
産業廃棄物収集運搬業許可申請では、講習会の受講状況、車両や運搬容器、取り扱う廃棄物の種類、処分先、財務状況などを総合的に確認しながら書類を作成します。
特に複数県で許可を取得する場合や、決算内容に確認事項がある場合は、申請準備が複雑になりがちです。
首藤行政書士法人では、大分市をはじめ大分県内の事業者様を対象に、産業廃棄物収集運搬業の新規・更新・変更許可申請をサポートしています。
「自社の業務に許可が必要か分からない」
「どの産業廃棄物の種類を申請すればよいか分からない」
「講習会を受けた後、何から準備すればよいか分からない」
このような段階からでもご相談いただけます。大分県で産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの方は、首藤行政書士法人へお問い合わせください。
※本記事は一般的な制度を説明したものです。実際の要件や提出書類は、申請先や個別の事業内容によって異なります。